第二種金融商品取引業の登録拒否事由
 <第二種金融商品取引業の登録拒否事由>

第二種金融商品取引業は登録申請すれば必ず登録されるわけではありません。金融商品取引業者が次のいずれかに該当するとき、又は登録申請書及び添付書類のうちに虚偽の記載があった場合はその登録は拒否されます。
  1. 登録等を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  2. 金融商品取引法その他の法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 他に行う事業が公益に反すると認められる者
  4. 金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者