第二種金融商品取引業と金融ADR制度
<第二種金融商品取引業と金融ADR制度> 


平成22年度金融商品取引に関する紛争防止の観点から、金融商品取引法の一部改正により、「金融ADR制度」が創設されました。

ADRとは、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争解決方法をいいます。

  平成22年10月1日以降、金融商品取引業者は、登録を受けている業務の種別毎に、次のいずれかの対応をする義務が課せられます。

(1)指定ADR機関が存在する場合には、当該機関と手続実施基本契約を締結する義務

(2)指定ADR機関が存在しない場合は、苦情処理措置及び紛争解決措置を講ずる義務

今のところADR機関指定は無いようです。そのため、(2)の対応が必要となると思われます。具体的には、苦情処理措置・紛争解決措置として、次の事項のうちの一つまたは複数を選択する必要があります。

(a)苦情処理措置

 ・苦情処理に従事する従業員への助言・指導を一定の経験を有する消費生活専門相談員等に行わせること
 ・自社で業務運営体制・社内規則を整備し、公表等すること
 ・金融商品取引業協会、認定投資者保護団体を利用すること
 ・国民生活センター、消費生活センターを利用すること
 ・他の業態の指定ADR機関を利用すること
 ・苦情処理を公正かつ的確に遂行できる法人を利用すること

(b)紛争解決措置

 ・裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に定める認証紛争解決手続を利用すること
 ・金融商品取引業協会、認定投資者保護団体を利用すること
 ・弁護士会を利用すること
 ・国民生活センター、消費生活センターを利用すること
 ・他の業態の指定ADR機関を利用すること
 ・紛争解決業務を公正かつ的確に遂行できる法人を利用すること

(※「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」より抜粋)

なお、苦情処理措置・紛争解決措置の内容については、業務方法書の記載事項とされていますので、平成22年10月1日以降に変更の届出をする必要があります。

さらに、「金融商品取引業協会、認定投資者保護団体を利用すること」を選択し、新たに金融商品取引業協会に加入し、または認定投資者保護団体の対象事業者となる場合、これらの事項は登録申請書の記載事項となっているため、2週間以内に変更届出が必要であることにも注意が必要です。


第二種金融商品取引業・金融ADR制度のお問い合わせは・・・

O6−6375−2313

フロンティア総合国際法務事務所 許認可事業部 まで