投資助言代理業登録後の手続
Q.投資助言代理業登録後の手続は何ですか?

A.投資助言代理業は一度登録してしまえばそれで終わり、ではありません。

商号や本店、役員、使用人の変更などを移転したような場合は、その都度、変更届を提出する必要があります。

また、登録の際に提出した業務方法書の変更があればこれに伴う変更届を行う必要があります。

さらに、毎年決算終了後3ヶ月以内に、営業報告書を届け出る必要があります。

このように、投資助言代理業は登録後に様々な手続が必要となりますが、面倒だからといって手続きを怠ると罰則を受けることもありますので、忘れずに手続するようにしてください。
投資助言代理業を個人で
Q.投資助言代理業の登録を法人ではなく個人で行うことはできますか?

A.はい、できます。個人でも投資助言代理業を行うのに必要な条件を備えていれば登録は可能です。但し、信頼性の面から、通常法人の方が望ましいとは思います。
投資助言代理業登録の申請窓口
Q.投資助言代理業登録の申請窓口はどこですか?

A.本店所在地を管轄する金融庁の財務事務所に申請します。「登録」という名前ですが、実際にはヒアリングから提出までかなり時間がかかりますので、早めに準備するようにしてください。

投資助言代理業の営業保証金
Q.投資助言代理業の営業保証金はいくらですか?

A.500万円です。資本金と営業保証金は関係ありませんので、資本金がたとえ1円であっても投資助言代理業の営業保証金500万円を法務局に供託する必要があります。
投資助言代理業者の欠格要件
Q.投資助言・代理業者になれないのはどんな人ですか?

A.未成年者、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ない者は投資助言・代理業者になれません。

その他、

・過去に登録・認可を取り消されてから5年を経過しなていない者
・禁錮以上の刑の執行が終わり5年が経過しなていない者
・金融商品取引法の規定により解職を命じられ5年を経過しない者

も欠格事由があるとして投資助言・代理業者になれません。