投資助言代理業登録後の届出
投資助言代理業登録後も、商号や本店、役員、使用人の変更などを移転したような場合は、その都度、変更届を提出する必要があります。

また、登録の際に提出した業務方法書の変更があればこれに伴う変更届を行う必要があります。

さらに、毎年決算終了後3ヶ月以内に、営業報告書を届け出る必要があります。

このように、投資助言代理業は登録後に様々な手続が必要となりますが、面倒だからといって手続きを怠ると罰則を受けることもありますので、忘れずに手続するようにしてください。

なお、弊社では毎年の営業報告書の提出代行を承っておりますので、お気軽にお申し付けください。


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